日本では全国民がいずれかの健康保険に加入するよう義務付けられています。
健康保険には大きく分けて2つの種類があります。
おおまかに言いますと、会社や役所などにお勤めされている方が加入する「被用者保険」と、自営業者の方や無職の方などが加入する「国民健康保険」の2つです。
「被用者保険」には上記の方以外にも臨時雇用で会社勤めをしている方が加入できるものや、船乗りさんが加入できるものなども含まれます。
会社員を退職したら「被用者保険」ではなくなりますので、すぐに続けて他の会社に就職しない場合は、「国民健康保険」に加入するよう手続きが必要です。
いずれにも加入していない時期があると、将来年金を受け取る時に減額されたり受け取れなくなったりすることがありますので注意が必要です。
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